
増やす公開:2026-05-07約7分で読めます
生命保険を使った相続対策|「500万円×法定相続人数」が非課税になる仕組み
生命保険には相続税を大幅に減らせる「非課税枠」があります。知っているかどうかで数百万円の差になることも。わかりやすく解説します。
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📈この記事のポイント
- 1死亡保険金は「500万円×法定相続人数」まで相続税が非課税
- 2法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税で残せる
- 3この制度は「知っている人だけが得をする」制度の一つ
生命保険が相続税対策になる理由
「生命保険は保障のため」という認識が一般的ですが、実は相続税を合法的に減らすための有力な手段にもなります。
相続税法では、死亡保険金に「非課税枠」が設けられています。これをうまく活用することで、遺産に含まれる金額を減らし、相続税の負担を下げることができます。
死亡保険金の非課税枠の仕組み
非課税限度額=500万円×法定相続人数
この金額まで、死亡保険金は相続財産に含まれません。
具体例
| 家族構成 | 非課税上限額 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 500万円 |
| 配偶者+子ども1人 | 1,000万円 |
| 配偶者+子ども2人 | 1,500万円 |
| 子ども3人(配偶者なし) | 1,500万円 |
どう活用する?
例えば、預貯金が2,000万円ある方が、そのうち1,500万円を一時払い終身保険(死亡保険金1,500万円)に変換すると:
- 変換前:預貯金2,000万円(全額が相続財産に計上)
- 変換後:預貯金500万円+死亡保険金1,500万円(うち1,500万円が非課税)
相続財産として計上される金額が大幅に減ります。
⚠️ 注意点
- 非課税になるのは「相続人が受け取る死亡保険金」のみ。相続人以外が受け取ると非課税枠は使えない
- 受取人の指定が重要。必ず「相続人(配偶者・子ども)」に設定する
- 保険の種類・内容によって適否が変わるため、FP・税理士への相談推奨
まとめ
- 死亡保険金は「500万円×法定相続人数」まで相続税が非課税
- 法定相続人が3人なら最大1,500万円を非課税で残せる
- 預貯金の一部を一時払い終身保険に変えることで相続税対策になる
- 具体的な活用はFP・税理士に相談するのがおすすめ
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参考・出典
#相続対策#生命保険#相続税対策#非課税枠#終活
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