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産休・育休の権利と給付金|知らないと損する制度を全部まとめました
産休・育休にまつわるお金の制度、実は知らないことがたくさんあります。出産育児一時金・育児休業給付金・社会保険料免除をまとめて解説します。
💰この記事のポイント
- 1出産育児一時金は50万円(2023年〜)。病院に直接支払われるので手出しが少ない
- 2育児休業給付金は育休前賃金の最大67%。パパの育休でも同様に受け取れる
- 3育休中は社会保険料が全額免除(本人負担分も会社負担分も)
知らないと損!産休・育休のお金の全体像
赤ちゃんが生まれるのは嬉しいこと。でもお金のことで不安になっていませんか?実は、産休・育休に関してはさまざまな給付金・免除があります。制度を正しく知っておくだけで、安心感がずいぶん違います。
受け取れるお金
① 出産育児一時金(50万円)
加入している健康保険から1児につき50万円が支給されます(2023年4月〜)。直接支払制度を使えば、病院に直接支払われるので実質自己負担は0〜数万円程度になることが多いです。
② 出産手当金(産休中)
産前42日・産後56日の産休中に、標準報酬日額の3分の2が毎日支給されます。月給25万円の方なら、産休中に約33万円程度受け取れる計算です。
③ 育児休業給付金(育休中)
- 育休開始〜180日:休業前賃金の67%
- 181日〜育休終了:休業前賃金の50%
夫(パパ)が育休を取得した場合も同様に受け取れます。
支払わなくていいお金
社会保険料の免除
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人負担分も会社負担分も全額免除になります。月2〜3万円程度の保険料がかからなくなります。
産休中も社会保険料が免除
2022年の改正で、産前産後休業中も社会保険料が免除されるようになりました。
申請が必要なものを確認しよう
- 出産育児一時金:健康保険組合 or 協会けんぽへ
- 育児休業給付金:勤務先経由でハローワークへ(会社が申請することが多い)
- 社会保険料免除:勤務先が手続き(自動的に適用)
まとめ
- 出産育児一時金50万円・出産手当金・育児休業給付金の3つが主な給付
- 育休中は社会保険料が全額免除→手取り減少は思ったより少ない
- 申請が必要なものは会社・健保組合に早めに確認する
参考・出典
協会けんぽ 出産育児一時金 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148/
#産休#育休#出産育児一時金#育児休業給付金#社会保険料免除
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※本記事の情報は執筆時点のものです。制度・数値・サービス内容等は変更される場合があります。最終的なご判断はご自身でお願いします。
